「自動車内外に留置された貴重品、その他の物品に関する盗難については賠償責任を負わない」旨の免責条項のある駐車場管理規程は、駐車された自動車が駐車場管理者の過失により第3者に窃取された場合には適用がないとされた事例
東京地方裁判所判決/平成9年(ワ)第963号
平成9年10月30日
損害賠償請求事件
【判示事項】 「自動車内外に留置された貴重品、その他の物品に関する盗難については賠償責任を負わない」旨の免責条項のある駐車場管理規程は、駐車された自動車が駐車場管理者の過失により第3者に窃取された場合には適用がないとされた事例
【参照条文】 民法709
駐車場法16
【掲載誌】 判例タイムズ979号178頁
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
駐車場法
第十六条 路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。