小学校教員の期限付任用が適法とされた事例 行政処分取消請求事件 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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小学校教員の期限付任用が適法とされた事例

 

 

              行政処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和36年(オ)第1308号

【判決日付】      昭和38年4月2日

【判示事項】      小学校教員の期限付任用が適法とされた事例

【参照条文】      地方公務員法22

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集17巻3号435頁

 

地方公務員法

(条件付採用)

第二十二条 職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。