青森市が郊外型大規模施設の建設を規制する条例を制定したため,土地の売却代が安くなったとして,味噌 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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青森市が郊外型大規模施設の建設を規制する条例を制定したため,土地の売却代が安くなったとして,味噌醸造会社の青森市に対する損害賠償請求訴訟

 

青森地方裁判所判決/平成19年(ワ)第135号

平成21年10月16日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    市が郊外型大規模施設の建設を規制する条例を制定したため,土地の売却代が安くなったとして,味噌醸造会社の市に対する損害賠償請求訴訟において,条例は,今回の商業施設の建設計画とは関係なく制定されたもので,規制は違法とはいえないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。