真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例
売掛代金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第720号
【判決日付】 昭和34年8月27日
【判示事項】 真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例
【判決要旨】 一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。
【参照条文】 民事訴訟法54
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集13巻10号1293頁
民事訴訟法
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第三十四条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。