堺市泉北コミュニティ事件
損害賠償請求事件
【事件番号】 大阪地方裁判所堺支部判決/平成8年(ワ)第209号
【判決日付】 平成9年11月28日
【判示事項】 市立小学校が「花いっぱいコンクール」で表彰されたことに関してその校長が新聞社からの取材を拒否したことに違法はないとして新聞社の損害賠償請求が棄却された事例
【参照条文】 民法709
国家賠償法1-1
【掲載誌】 判例タイムズ1009号250頁
金融・商事判例1065号11頁
判例時報1640号148頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト241号22頁
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。