外国人である控訴人が,被控訴人の設置する市立大学の講師として任期を定めて任用され,同任期後更新されないで退職したところ,控訴人は被控訴人に対し,退職手当に関する条例に基づき支給された退職金につき,整理退職の場合の金額が支給されるべきところ普通退職の場合の金額しか支払われなかったと主張し,その差額金の支払を求めた控訴事案
名古屋高等裁判所/平成13年(行コ)第49号
平成14年5月24日
退職手当差額金請求控訴
【判示事項】 外国人である控訴人が,被控訴人の設置する市立大学の講師として任期を定めて任用され,同任期後更新されないで退職したところ,控訴人は被控訴人に対し,退職手当に関する条例に基づき支給された退職金につき,整理退職の場合の金額が支給されるべきところ普通退職の場合の金額しか支払われなかったと主張し,その差額金の支払を求めた控訴事案につき、控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決を相当とした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載