もと入会林であった山林を森林組合へ現物出資した行為が錯誤により無効であるとの主張が排斥された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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もと入会林であった山林を森林組合へ現物出資した行為が錯誤により無効であるとの主張が排斥された事例

横浜地方裁判所小田原支部判決/昭和56年(ワ)第443号、昭和57年(ワ)第83号、昭和63年(ワ)第248号
平成元年2月14日
各共有者全員持分全部移転登記抹消登記手続請求事件
【判示事項】    もと入会林であった山林を森林組合へ現物出資した行為が錯誤により無効であるとの主張が排斥された事例
【参照条文】    民法95
          民法263
【掲載誌】     判例時報1333号134頁

民法
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。