佐賀県唐津市長が佐賀県モーターボート競走会会長理事の地位に就くことの適否 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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佐賀県唐津市長が佐賀県モーターボート競走会会長理事の地位に就くことの適否

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和32年(オ)第384号

昭和32年12月3日

市長選挙当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件

【判示事項】    佐賀県唐津市長が佐賀県モーターボート競走会会長理事の地位に就くことの適否

【判決要旨】    唐津市長が佐賀県モーターボート競走会会長理事の地位に就くことは地方自治法第142条に違反し許されない。

【参照条文】    地方自治法142(昭和31年法律第147号による改正前のもの)

          モーターボート競走法3(昭和32年法律第170号による改正前のもの)

          モーターボート競走法21

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集11巻13号2031頁

 

地方自治法

第百四十二条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 

モーターボート競走法

(競走の実施事務の委託)

第三条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

一 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)

二 舟券の発売又は第十五条及び第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務

三 前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)

 

(券面金額及び入場料の返還の禁止)

第二十一条 施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。