旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされてい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立が認められた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第924号

昭和44年5月22日

土地所有権確認等請求事件

【判示事項】    旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立が認められた事例

【判決要旨】    旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地であっても、外見上公園の形態を具備しておらず、したがって、現に公共財産としての使命をはたしていないかぎり、民法162条に基づく取得時効の成立を妨げない。

【参照条文】    民法162

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集23巻6号993頁

 

民法

(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。