国鉄駅舎内の神棚への黙とうに抗議してなされた行為が、傷害罪、公務執行妨害罪にあたるとされた例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国鉄駅舎内の神棚への黙とうに抗議してなされた行為が、傷害罪、公務執行妨害罪にあたるとされた例

 

 

              傷害、公務執行妨害各被告控訴事件

【事件番号】      福岡高等裁判所宮崎支部判決/昭和48年(う)第58号

【判決日付】      昭和55年5月30日

【判示事項】      国鉄駅舎内の神棚への黙とうに抗議してなされた行為が、傷害罪、公務執行妨害罪にあたるとされた例

【参照条文】      憲法20-3

             刑法204

             刑法35

             刑事訴訟法318

             憲法13

【掲載誌】        判例時報979号120頁

             労働判例354号71頁

             刑事裁判資料246号14頁

             刑事裁判資料246号702頁

             刑事裁判資料246号804頁

             刑事裁判資料246号1142頁

 

憲法

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

刑法

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。