国鉄駅舎内の神棚への黙とうに抗議してなされた行為が、傷害罪、公務執行妨害罪にあたるとされた例
傷害、公務執行妨害各被告控訴事件
【事件番号】 福岡高等裁判所宮崎支部判決/昭和48年(う)第58号
【判決日付】 昭和55年5月30日
【判示事項】 国鉄駅舎内の神棚への黙とうに抗議してなされた行為が、傷害罪、公務執行妨害罪にあたるとされた例
【参照条文】 憲法20-3
刑法204
刑法35
刑事訴訟法318
憲法13
【掲載誌】 判例時報979号120頁
労働判例354号71頁
刑事裁判資料246号14頁
刑事裁判資料246号702頁
刑事裁判資料246号804頁
刑事裁判資料246号1142頁
憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。