宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)にいう宅地に農地が含まれるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)にいう宅地に農地が含まれるか (肯定)

東京高判昭和41年10月17日訟務月報12巻11号1568頁 東京高等裁判所判決時報民事17巻10号226頁  判タ205号149頁 判時467号33頁  
【判示事項】 一 供託物還付請求につき供託官吏の審査権限の範囲 
二 宅地建物取引業法2条1号にいう宅地に農地が含まれるか 
【参照条文】 旧・宅地建物取引業法12の4-1 、2
       供託規則22 、30
       供託法10

宅地建物取引業法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。