証拠保全手続において相手方に陳述の機会を与えることの要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 証拠保全手続において相手方に陳述の機会を与えることの要否

 

大阪高等裁判所決定昭和38年12月26日

検証目的物提示命令に対する再抗告申立事件

【判示事項】 証拠保全手続において相手方が所持する検証物の提示命令を発するにあたり相手方に陳述の機会を与えることの要否(消極)

【参照条文】 民事訴訟法314

       民事訴訟法335

       民事訴訟法343

【掲載誌】  下級裁判所民事裁判例集14巻12号2664頁

 

平成八年法律第百九号

民事訴訟法

(証拠保全)

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。