高齢者優良賃貸住宅の入居者の死亡の発見が担当者の鍵の管理ミスにより遅れた事案について、緊急時対応 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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高齢者優良賃貸住宅の入居者の死亡の発見が担当者の鍵の管理ミスにより遅れた事案について、緊急時対応サービス等の利用に関する契約上の債務不履行があったとして、死亡者の相続人の慰謝料請求が認められた事例

大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第860号、平成20年(ネ)第1531号

平成20年7月9日

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    高齢者優良賃貸住宅の入居者の死亡の発見が担当者の鍵の管理ミスにより遅れたことについて、緊急時対応サービス等の利用に関する契約上の債務不履行があったとして、死亡者の相続人の慰謝料請求が認められた事例

【参照条文】    民法415

          民法656

【掲載誌】     判例時報2025号27頁

 

民法

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

(準委任)

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。