色丹島から12海里内の海域及び同島から12海里を超え200海里内の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則(平成2年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号に掲げる漁業を営むことと同規則55条1項1号の適用
【判決要旨】 北海道海面漁業調整規則(平成2年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号により日本国民が色丹島から12海里内の海域及び12海里を超え200海里内の海域において同号に掲げる漁業を営むことは禁止され、これに違反した者は、同規則55条1項1号による処罰を免れない。
【参照条文】 漁業法65-1
水産資源保護法4-1
北海道海面漁業調整規則(平2北海道規則13号改正前)5
北海道海面漁業調整規則55-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集50巻4号460頁
(農林水産大臣の助言)
第六十五条 農林水産大臣は、前条第二項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。
水産資源保護法
(受益者の費用負担)
第二十四条 機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。