地方自治法244条2項の利用拒否の正当理由 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方自治法244条2項の利用拒否の正当理由(杉村敏正・室井力『コンメンタール地方自治法』勁草書房744頁)
・使用料を支払わないこと
・他の利用者に著しい迷惑をかける可能性が明白であること
・収容人員が利用予定人員をはるかに超過すること
・公の施設の利用条件に違反するもの
・当該施設を破壊するなどの行為があること
・集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用を許可しないことを、条例で定めることは、差し支えない(昭和40・12・25,自治行集第147号)

地方自治法
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。