保険募集の取締に関する法律2条5項にいう「募集文書図画」の意義 福岡高宮崎支判昭和27年10月 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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保険募集の取締に関する法律2条5項にいう「募集文書図画」の意義

 

福岡高宮崎支判昭和27年10月24日高等裁判所刑事判例集5巻13号2370頁 

保険募集の取締に関する法律違反被告事件

【判決要旨】 保険募集の取締に関する法律2条5項にいう「募集文書図画」とは、募集のためまたは募集を容易ならしめるために募集の相手方を対象として作成使用せられた文書図画を指称し、保険募集人に対する保険募集の教育用教材として作成使用されたものは含まない。

【参照条文】 保険募集の取締に関する法律2-5 、15-2、22

 

保険業法は、1939(昭和14)年に制定されたのち、1995(平成7)年に全面的に改正されて、保険事業が健全かつ適正に運営されることにより、保険契約者等の保護を図ることを目的として施行された。改正により、「保険募集の取締に関する法律」(略称は、募取法)、「外国保険事業者に関する法律」は廃止され、保険業法の規定として一本化された。

保険業法の保険募集の監督面のうち、不公正・不当な募集行為の禁止の解釈にあたって参考となる。