賃借権の譲渡と賃貸人の承諾をえる義務
売買代金返還請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第571号
【判決日付】 昭和34年9月17日
【判示事項】 1、賃借権の譲渡と賃貸人の承諾をえる義務
2、履行不能と責に帰すべき事由の挙証責任
【判決要旨】 1、賃借権の譲渡人は、特別の事情のないかぎり、譲受人に対し、譲渡につき遅滞なく賃貸人の承諾をえる義務を負うものと解すべきである。
2、債務が履行不能となつたときは、債務者は右履行不能が自己の責に帰すべからざる事由によつて生じたことを証明するのでなければ、債務不履行の責を免れることはできない。
【参照条文】 民法612
民法415
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集13巻11号1412頁
民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。