定期傭船契約
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第6579号
【判決日付】 昭和33年4月14日
【判示事項】 一、傭船契約が船舶賃貸借契約ではなく、定期傭船契約であると認められた一事例
二、諸般の事情を総合して定期傭船契約の更新が認められた一事例
【掲載誌】 訟務月報4巻5号687頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト15号46頁
別冊ジュリスト34号12頁
別冊ジュリスト42号46頁
契約の種別
定期傭船契約 裸傭船契約
契約種別 運送(サービス)契約 賃貸借契約
法律上の規定
商法 第三編 海商 第704条(定期傭船契約)
定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶
を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船
料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生
ずる。
定期傭船契約では、
“利用”という言葉を使い、賃貸借契約との違いを明確にし
ている。(参考資料:法制審議会 商法(運送・海商関係)部会第3回会議 議事録)