宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例 土地引渡請求事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例

 

 

土地引渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和41年(オ)第770号

【判決日付】      昭和43年8月20日

【判示事項】      宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例

【判決要旨】      いわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいい、宅地の売買においてその目的物を登記簿に記載してある字地番地目および坪数をもつて表示したとしても、直ちに売主が右坪数のあることを表示したものというべきではない。

【参照条文】      民法565

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集22巻8号1692頁

 

民法

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。