消費者契約法の平成28年・30年改正その24終 第26章 今後の検討課題 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第26章 今後の検討課題

(1)2018年改正法の衆参両院の附帯決議では、専門調査会報告書で今後の検討課題とされた諸論点を引き続き検討すべきことが規定されました。特に専門調査会報告書で立法提言されながら立法に至らなかった9条1号の改正(平均的損害の立証責任の負担軽減)、および、内閣府消費者委員会の答申書で喫緊の課題とされた「つけ込み型不当勧誘取消権」の創設については、2018年改正法の成立後2年以内に必要な措置を講ずべきことが規定されました*。

(2)上記の附帯決議を受けて、消費者庁で2019年2月から「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」が始動しています。

附帯決議とさらなる法改正に向けた動き

* 

消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(2018年6月6日参議院消費者問題に関する特別委員会)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/f421_060601.pd