自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたるとされた事例

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和50年(オ)第294号

【判決日付】      昭和50年11月28日

【判示事項】      自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたるとされた事例

【判決要旨】      父と同居して家業に従事する満20才の子が所有し父の居宅の庭に保管されている自動車につき、所有者登録名義人となつた父は、右自動車の運行について自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである。

【参照条文】      自動車損害賠償保障法

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集29巻10号1818頁

 

 

自動車損害賠償保障法

(自動車損害賠償責任)

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。