傷害致死罪が成立する1事例
傷害致死被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和29年(あ)第3604号
【判決日付】 昭和32年2月26日
【判示事項】 傷害致死罪が成立する1事例
【判決要旨】 夫婦喧嘩の末夫が妻を仰向けに引き倒して馬乗りとなり両手でその頸部を圧迫する等の暴行を加え、因つて特異体質である妻をシヨツク死するに至らしめたときは、致死の結果を予見する可能性がなかつたとしても傷害致死罪を構成する。
【参照条文】 刑法205-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集11巻2号906頁
刑法
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。