譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合における受戻しの可否
家屋明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(オ)第23号
【判決日付】 平成6年2月22日
【判示事項】 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合における受戻しの可否
【判決要旨】 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
【参照条文】 民法369
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集48巻2号414頁
民法
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。