他人名義で約束手形を振り出した者に手形振出人としての責任が認められた事例
約束手形金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第854号
【判決日付】 昭和43年12月12日
【判示事項】 他人名義で約束手形を振り出した者に手形振出人としての責任が認められた事例
【判決要旨】 甲を代表取締役とする会社が手形取引停止処分を受けたため、甲が実兄乙名義で銀行の当座取引口座を設け、その後、半年間に多数回にわたり乙名義を使用して約束手形を振り出しており、乙が経済的な信用や実績のない者であるなど判示の事情のもとにおいては、甲は、右約束手形の振出人としての責任を負う。
【参照条文】 手形法75
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集22巻13号2963頁
手形法
第七十五条 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三 満期ノ表示
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名