不動産所有権の時効取得と対抗要件 土地明渡請求事件 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不動産所有権の時効取得と対抗要件

 

 

土地明渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和30年(オ)第15号

【判決日付】      昭和33年8月28日

【判示事項】      不動産所有権の時効取得と対抗要件

【判決要旨】      時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。

【参照条文】      民法177

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集12巻12号1936頁

 

 

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。