手形行為と商法23条 為替手形金請求事件 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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手形行為と商法23条

 

 

為替手形金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(オ)第815号

【判決日付】      昭和42年6月6日

【判示事項】      手形行為と商法23条

【判決要旨】      銀行との当座預金の取引および手形行為についてのみ自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引受けた為替手形につき、商法第23条による責任を負わない。

【参照条文】      商法23

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事87号941頁

             判例タイムズ209号144頁

             金融・商事判例61号4頁

             判例時報487号56頁

             金融法務事情483号31頁

 

 

商法

(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)

第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。