動産の売渡担保契約と債権者の所有権取得の対抗力の有無 動産引渡請求事件  最高裁判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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動産の売渡担保契約と債権者の所有権取得の対抗力の有無

 

 

              動産引渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和28年(オ)第952号

【判決日付】      昭和30年6月2日

【判示事項】      動産の売渡担保契約と債権者の所有権取得の対抗力の有無

【判決要旨】      債務者が動産を売渡担保に供し引つづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権を取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。

【参照条文】      民法178

             民法181

             民法183

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集9巻7号855頁

             判例タイムズ51号35頁

             判例時報53号15頁

【評釈論文】      金融法務事情78号5頁

             法学協会雑誌95巻1号234頁

 

 

民法

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

 

(代理占有)

第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。

 

(占有改定)

第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。