中華民共和国人民法院がした権利関係の確認判決について,我が国と中華人民共和国との間には民訴法118条4号に規定する相互保証関係が認められないとして,その我が国における効力を認めなかった事例
投資金額確認請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成14年(ネ)第2481号
【判決日付】 平成15年4月9日
【判示事項】 中華人民共和国人民法院がした権利関係の確認判決について,我が国と中華人民共和国との間には民訴法118条4号に規定する相互保証関係が認められないとして,その我が国における効力を認めなかった事例
【参照条文】 民事訴訟法118
【掲載誌】 判例タイムズ1141号270頁
判例時報1841号111頁
【評釈論文】 ジュリスト1274号215頁
ジュリスト1308号211頁
民事訴訟法
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。