相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合
相続税更正処分等取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/令和2年(行ヒ)第283号
【判決日付】 令和4年4月19日
【判示事項】 1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例
【判決要旨】 1 相続税の課税価格に算入される財産の価額について,財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には,当該財産の価額を上記通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
(1)当該不動産は,被相続人が購入資金を借り入れた上で購入したものであるところ,上記の購入及び借入れが行われなければ被相続人の相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず,これが行われたことにより,当該不動産の価額を上記通達の定める方法により評価すると,課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり,基礎控除の結果,相続税の総額が0円になる。
(2)被相続人及び共同相続人であるXらは,上記(1)の購入及び借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り,かつ,これを期待して,あえて当該購入及び借入れを企画して実行した。
【参照条文】 相続税法22
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集76巻4号411頁
相続税法
(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。