朝日放送事件 労働組合法7条にいう「使用者」の意義
不当労働行為救済命令取消請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(行ツ)第17号
【判決日付】 平成7年2月28日
【判示事項】 一 労組法7条にいう「使用者」の意義については、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の「使用者」に当たると解するのが相当であるとされた例
二 右判旨により、被上告人会社が派遣労働者の雇用主である訴外請負3社と「部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に(基本的労働条件等を)支配、決定することができる地位」にあったと認定された例
三 被上告人会社が同条の「使用者」に当たらず、従って上告補助参加人組合との間では同条2号の不当労働行為が成立する余地はないとの解釈に基づき、会社に対し、就労に係る諸条件につき団交を命じた中労委命令及びこれを支持した一審判決を取り消した原審判決には労組法7条の解釈適用を誤った違法があるとして破棄された例
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集49巻2号559頁
労働組合法
(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。