建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成14年(受)第605号

【判決日付】      平成14年9月24日

【判示事項】      建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否

【判決要旨】      建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

【参照条文】      民法634-2

             民法635

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事207号289頁

             裁判所時報1324号320頁

             判例タイムズ1106号85頁

             判例時報1801号77頁

             LLI/DB 判例秘書登載

 

 

民法

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。