政党が党員にした処分に対する裁判所の審判権の有無
家屋明渡等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和60年(オ)第4号
【判決日付】 昭和63年12月20日
【判示事項】 一、政党が党員にした処分に対する裁判所の審判権の有無
二、政党が党員にした処分の当否についての審理の基準
【判決要旨】 一、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばない。
二、政党が党員に対してした処分の当否は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきである。
【参照条文】 裁判所法3-1
民法1編4章1節
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事155号405頁
判例タイムズ694号92頁
金融・商事判例817号36頁
判例時報1307号113頁
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。