借地権付き土地の不動産取得税の課税標準は更地価格である 課税処分取消請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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借地権付き土地の不動産取得税の課税標準は更地価格である

 

 

課税処分取消請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成元年(行ウ)第155号

【判決日付】      平成2年12月20日

【判示事項】      借地権付き土地の不動産取得税の課税標準は更地価格である

【参照条文】      地方税法73

             地方税法73の2-1

             地方税法73の13-1

             地方税法73の21-1

             地方税法73-2

             地方税法388-1

             固定資産税評価基準第1章第1節3

【掲載誌】        判例タイムズ765号201頁

             判例時報1375号59頁

 

 

憲法

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

 

 

地方税法

(不動産取得税に関する用語の意義)

第七十三条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 不動産 土地及び家屋を総称する。

二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。

四 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。

五 価格 適正な時価をいう。

六 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。

七 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。

八 改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。

 

(不動産取得税の納税義務者等)

第七十三条の二第1項 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

 

(不動産取得税の課税標準)

第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

 

(不動産の価格の決定等)

第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かヽいヽ、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。

2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。

3 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。

 

(固定資産税に係る総務大臣の任務)

第三百八十八条1項 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。