構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的
物件引渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第925号
【判決日付】 昭和54年2月15日
【判示事項】 1、構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的
2、構成部分の変動する集合動産の譲渡担保につき目的物の範囲が特定されているとはいえないとされた事例
【判決要旨】 1、構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
2、甲が継続的倉庫寄託契約に基づき丙に寄託中の食用乾燥ネギフレーク44トン余りのうち28トンを乙に対する債務の譲渡担保とすること、乙はこれを売却処分することができることを約し、在庫証明の趣旨で丙が作成した預り証を乙に交付したが、乙も在庫を確認したにとどまり、その後処分のために乙に引き渡された右乾燥ネギフレークの大部分は甲の工場から乙に直送され、残部は甲が丙から受け出して乙に送付したものであるなど判示の事実関係のもとでは、甲が乙に対し丙に寄託中の右乾燥ネギフレークのうち28トンを特定して譲渡担保に供したものとはいえない。
【参照条文】 民法85
民法369
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集33巻1号51頁
民法
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。