仮登記後第三者が所有権取得登記をした場合に、仮登記権利者のなす本登記請求の許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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仮登記後第三者が所有権取得登記をした場合に、仮登記権利者のなす本登記請求の許否

 

 

不動産所有権移転登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和28年(オ)第178号

【判決日付】      昭和32年6月7日

【判示事項】      仮登記後第三者が所有権取得登記をした場合に、仮登記権利者のなす本登記請求の許否

             不動産登記法2条1号によつて仮登記をなすべき場合に、同条2号によつてなされた仮登記の効力

【判決要旨】      甲所有の不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に、甲が右不動産を丙に譲渡し移転登記をした場合に、乙は、丙の登記を抹消することなくして、甲に対し所有権移転登記を請求することができる。

             甲が乙に対する債務の担保として不動産の所有権を乙に譲渡した場合に、乙のために所有権移転請求権保全の仮登記がなされたとしても、その登記は順位保全の効力を有すると解すべきである。

【参照条文】      民法177

             不動産登記法

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集11巻6号936頁

 

 

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

不動産登記法

(仮登記)

第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

(仮登記に基づく本登記の順位)

第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。