権利行使と恐喝罪
恐喝詐欺銃砲等所持禁止令違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(あ)第6596号
【判決日付】 昭和30年10月14日
【判示事項】 権利行使と恐喝罪
【判決要旨】 債権取立のために執つた手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する。
【参照条文】 刑法249-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集9巻11号2173頁
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。