株券発行を遅滞している会社と株式の譲渡の効力
株主総会決議無効確認等請求事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和39年(オ)第883号
【判決日付】 昭和47年11月8日
【判示事項】 株券発行を遅滞している会社と株式の譲渡の効力
【判決要旨】 株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発行前の株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つた場合、株主が意思表示のみによつて株式を譲渡するときは、その譲渡は会社に対しても有効である。
【参照条文】 商法204
商法205-1
商法226-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集26巻9号1489頁
会社法
(株式の譲渡)
第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
(株主からの承認の請求)
第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。