一部保険における保険者の請求権代位の範囲 損害賠償請求事件 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一部保険における保険者の請求権代位の範囲

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和58年(オ)第760号、昭和58年(オ)第761号

【判決日付】      昭和62年5月29日

【判示事項】      一部保険における保険者の請求権代位の範囲

【判決要旨】      一部保険の保険者が第三者の行為によって生じた保険事故に係る損害の一部を被保険者に填補した場合において、被保険者が第三者に対して有する債権の額が損害額を下回るときは、右保険者は、右債権のうち填補した金額の損害額に対する割合に応じた債権を取得する。

【参照条文】      商法662-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集41巻4号723頁

 

 

 

保険法

(請求権代位)

第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。

一 当該保険者が行った保険給付の額

二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)

2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。