マンションの共用部分でない配管接続部分のパッキンの劣化に起因する水漏れ事故について、マンション管理の業務委託管理契約を締結している管理会社の義務の範囲内のものではなく、事務管理者としての善管注意義務違反もないとされた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成3年(ワ)第13367号
【判決日付】 平成5年1月28日
【判示事項】 マンションの共用部分でない配管接続部分のパッキンの劣化に起因する水漏れ事故について、マンション管理の業務委託管理契約を締結している管理会社の義務の範囲内のものではなく、事務管理者としての善管注意義務違反もないとされた事例
【参照条文】 民法697
【掲載誌】 判例タイムズ853号237頁
判例時報1470号91頁
民法
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。