遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷決定/昭和39年(ク)第114号
【判決日付】 昭和41年3月2日
【判示事項】 1、家事審判法9条1項乙類10号の遺産の分割に関する処分の審判と憲法32条・82条
2、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理・判断することの許否
【判決要旨】 1、家事審判法9条1項乙類10号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法32条、82条に違反しない。
2、家庭裁判所は、相続権、相続財産等遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を、右審判中で審理・判断することができる。(意見がある。)
【参照条文】 民法906
民法907
家事審判法9-1
家事審判規則6
憲法32
憲法82
家事審判法15
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻3号360頁
憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
家事事件手続法
第一款 通則
(審判事項)
第三十九条 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
別表第二
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項