内職商法在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第24733号
【判決日付】 平成18年2月27日
【判示事項】 在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例
【参照条文】 民法709
民法715
民法719
民法44
訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の9
訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の10
訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)10
特定商取引に関する法律52
特定商取引に関する法律55
特定商取引に関する法律56
【掲載誌】 判例タイムズ1256号141頁