内職商法在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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内職商法在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第24733号

【判決日付】      平成18年2月27日

【判示事項】      在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例

【参照条文】      民法709

             民法715

             民法719

             民法44

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の9

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の10

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)10

             特定商取引に関する法律52

             特定商取引に関する法律55

             特定商取引に関する法律56

【掲載誌】        判例タイムズ1256号141頁