不法原因給付の返還の特約の効力―不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振出された手形の請求と民法第708条
約束手形金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和24年(オ)第179号
【判決日付】 昭和28年1月22日
【判示事項】 不法原因給付の返還の特約の効力―不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振出された手形の請求と民法第708条
【判決要旨】 不法原因給付の返還の特約は有効である。‐不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振出された手形の請求には、民法第708条は適用がない。
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集7巻1号56頁
民法
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。