実印の交付と民法第110条の代理権ありと信ずべき正当事由の存否貸金請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和33年(オ)第117号 【判決日付】 昭和35年10月18日 【判示事項】 実印の交付と民法第110条の代理権ありと信ずべき正当事由の存否 【判決要旨】 本人より実印の交付を受けて権限踰越の代理行為がなされた場合は、特別事情のない限り、民法第110条の代理権ありと信ずべき正当事由がある。 【参照条文】 民法110 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻12号2764頁