鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律11条にいう「捕獲」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律11条にいう「捕獲」の意義

 

 

 

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/昭和54年(あ)第365号

【判決日付】      昭和54年7月31日

【判示事項】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律11条にいう「捕獲」の意義

【判決要旨】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律11条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わない。

【参照条文】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律第76号による改正前のもの)11

             鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集33巻5号494頁