特定の者が宗教法人の代表役員の地位にあることが争われている訴訟と裁判所法3条にいう「法律上の争訟 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特定の者が宗教法人の代表役員の地位にあることが争われている訴訟と裁判所法3条にいう「法律上の争訟」

 

 

代表役員等地位不存在確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和61年(オ)第531号

【判決日付】      平成5年9月7日

【判示事項】      特定の者が宗教法人の代表役員の地位にあることが争われている訴訟と裁判所法三条にいう法律上の争訟

【判決要旨】      特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている訴訟において、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、右の者の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。

             (反対意見がある)

【参照条文】      裁判所法3

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集47巻7号4667頁