名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明

 

 

              謝罪広告等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成15年(受)第1793号、平成15年(受)第1794号

【判決日付】      平成16年7月15日

【判示事項】      名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明

【判決要旨】      名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。

【参照条文】      民法709

             民法710

             刑法230の2-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集58巻5号1615頁