就業規則における生理休暇規定の一方的不利益変更の合理性判断の基準 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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就業規則における生理休暇規定の一方的不利益変更の合理性判断の基準

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和55年(オ)第379号、昭和55年(オ)第969号

昭和58年11月25日

未払賃金等支払請求事件

【判示事項】    就業規則における生理休暇規定の一方的不利益変更の合理性判断の基準

【判決要旨】    使用者が就業規則中の「女子従業員は毎月生理休暇を必要日数だけとることができる。そのうち年間24日を有給とする。」との規定の後段を「そのうち月2日を限度とし、1日につき基本給の1日分の68パーセントを補償する。」と一方的に変更した場合において、右変更が合理的なものであるか否かを判断するに当たつては、変更の内容及び必要性の両面からの考案が要求され、右変更により従業員の被る不利益の程度、右変更との関連の下に行われた賃金の改善状況のほか、有給生理休暇の取得についての濫用の有無、労働組合との交渉の経過、他の従業員の対応、関連会社の取扱い、我が国社会における生理休暇制度の一般的状況等の諸事情を総合勘案する必要がある。

【参照条文】    労働基準法89

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事140号505頁