指定商品を第30類「焼肉のたれ」とする立体的形状からなる位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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指定商品を第30類「焼肉のたれ」とする立体的形状からなる位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとして商標登録が認められなかった事例

 

知的財産高等裁判所判決/令和2年(行ケ)第10076号

令和2年12月15日

審決取消請求事件

【判示事項】    指定商品を第30類「焼肉のたれ」とする立体的形状からなる位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとして商標登録が認められなかった事例

【判決要旨】    1 指定商品を第30類「焼肉のたれ」とする、商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる位置商標は、同種の商品が、その機能または美観上の理由から採用すると予測される範囲のものであり、その範囲を超えた形状であると認めるに足りる特段の事情は存在しないから、商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法3条1項3号に該当する。

          2 上記1の商標は、使用により自他商品識別力を獲得したとは認められず、したがって、使用をされた結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに当たらないから、商標法3条2項に規定する要件を具備しているとは認められない。

【参照条文】    商標法3-1

          商標法3-2

【掲載誌】     金融・商事判例1613号24頁