札幌市中小企業設備合理化促進条例により、市長から機械等の使用許可を受けた者と市との間に成立するのは割賦払約款附売買であり、その者の納付する普通使用料は、売買代金の一部を構成するものとして、使用中の機械等の当該事業年度における減価償却の限度においてのみ損金に計上することが許される。
最高裁判所第3小法廷判決/昭和40年(行ツ)第85号
昭和43年8月27日
審査決定取消請求
【判示事項】 市中小企業設備合理化促進条例による機械等の使用許可は,市と使用者との間に機械等につき,割賦払約款附売買を成立させるものであるとして,上告人の納付した普通使用料につき,これを機械の売買代金の一部として,使用中の機械の係争事業年度における減価償却額の限度においてのみ,損金計上を承認した更正処分は相当であり,これを支持した原判決に所論の違法はないとした事例
【判決要旨】 札幌市中小企業設備合理化促進条例により、市長から機械等の使用許可を受けた者と市との間に成立するのは割賦払約款附売買であり、その者の納付する普通使用料は、売買代金の一部を構成するものとして、使用中の機械等の当該事業年度における減価償却の限度においてのみ損金に計上することが許される。
【参照条文】 旧法人税法(昭和22年法律第28号)9
地方自治法14
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事92号105頁