吸収合併存続会社が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に、消滅会社が同法7条の2に規定する風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして、上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例
名古屋地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5266号
平成19年11月21日
吸収合併無効請求事件
【判示事項】 1 吸収合併無効の訴えについて、処分権主義・弁論主義の適用がないとされた事例
2 吸収合併存続会社が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に、消滅会社が同法7条の2に規定する風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして、上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例
【判決要旨】 1 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するところ(会社法838条)、かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義および弁論主義)が制限されていると解すべきであり、本件において、被告は、請求の認諾をなし得ず、裁判上の自白も裁判所を拘束しない。
2 株式会社は、設立の登記後、錯誤を理由とする設立時発行株式の引受けの無効を主張することが制限されるが(会社法51条2項)、吸収合併において、存続会社が、消滅会社の手続懈怠により消滅会社の受けていた公安委員会の許可の承継を受けられないという事情の下では、合併の登記がなされた後であっても会社法51条2項を類推適用すべきではなく、存続会社は、吸収合併契約の錯誤無効を主張することが許される。
【参照条文】 会社法828-1
会社法838
会社法51-2
会社法921
民法95
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3-1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律7の2
【掲載誌】 金融・商事判例1294号60頁